表示を適正に変えなくてはなりません。 [07 販売・小売]
家庭用品品質表示法施行規則等の改正が4月1日から行われます
猶予期間はありますが、表示を適正に変えなくてはなりません。
主な改正点は
1)マフラー、ストール及びショール 洗濯表示の義務つけ
2)「指定外繊維」という言葉がなくなり、繊維の名称を示す用語の改正
指定用語の一部廃止、改正された(別表6に従う)
「指定外繊維」 という代わりに
新たに、「植物繊維」、「動物繊維」、「再生繊維」、「半合成繊維」、 「合成繊維」、「無機繊維 」、「分類外繊維」が加わりました。
実例 こんな感じになると思います。
植物繊維(イラクサ)
再生繊維(リヨセル)
合成繊維(バサルト繊維)
合成繊維(テフロン)・・・・商標記載の例
分類外繊維(紙)
私にもよくわからないものもあります。微生物に絹タンパク質を合成させ、それを液体にし、紡糸する これは動物繊維か再生繊維か?綿を改質し、熱溶融できるようにし、紡糸する これは植物繊維か再生繊維か? 後日、考えてみました ここ http://sen-i.blog.so-net.ne.jp/archive/201706-1
なお、家庭用品品質表示法の規制対象外である帽子を規制対象とし、繊維の組成と洗濯表示の義務つけも計画されています。
2017-04-01 23:03
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