組成の表示方法が変更 [07 販売・小売]
「家庭用品品質表示法」がH29年4月1日より改正されました。このため、組成の表示方法が変更されます。今回はこの問題を考えます。ただ、消費者庁に確認したわけでなないので、私の“解釈”です。
1)竹繊維
竹繊維には、①爆砕という方法で竹の繊維を取り出し、それを紡績した糸と②竹を原料としてレーヨンを作るものがあります。
①爆砕したもの(爆砕竹):【植物繊維(竹) ●%】 ②溶解したもの(レーヨン):【レーヨン ●%】 |
レーヨンの原料は木材パルプが普通ですが、竹を原料に使う理由は、竹は生育が早く、環境負荷が少ないためとされています。
今回の改正では、「植物繊維」と「動物繊維」という分け方になっています。JISによる「動物繊維」の定義を見ると、①蚕の仲間、②バイサス(見たことがない…)、③獣毛となっています。素材判別する側からいうと、「植物繊維」と「動物繊維」ではなく、「セルロース系」と「タンパク質系」の方が良かったのではないかと思います。すべての動植物を同定することは極めて難しいものです。
例えば、「植物繊維」については、燃やした時の燃え方、匂いからセルロース系と判断し、繊維の直径が不揃いなどの特徴から天然繊維と判断。比較写真と比較して、綿、麻でなければ、IRでセルロースの確証を得た後に、種類は不明であるものの「セルロース系」と判断することができます。
実際に綿だとわかっていても、標準写真と比較しても、綿と異なって見える繊維も観察されます。別の植物繊維を5%程度綿に入れられると混紡なのか綿100%なのかの判断はつかないと思います。
また、綿はシルケット加工を行うと形状が異なってしまいますが、シルケット綿を知っており、図、写真などが出回っているので、判断することができます。シルケット加工ありと言っても、その加工の程度で綿の形状がそのまま残っている場合もありますが、それでもこれらは経験で判断できます。
また、「動物繊維」については、燃やした時の燃え方、匂いからタンパク質系と判断し、繊維の直径が不揃いなどの特徴から天然繊維と判断。比較写真と比較して、毛、絹でなければ、キサントプロテイン反応で確証を得た後に、種類は不明であるものの「タンパク質系」と判断することができます。
これらの様に分析は簡単な方が良いと思いますが、その一方で、消費者にとっての「わかりやすさ」の面ではどうでしょうか? 「植物繊維」と「動物繊維」の方がわかりやすいかもしれません。ただ、素材を第3者が判定できないと組成を示す意味がないのではと思います。
2)研究中の新しい絹
レーヨンはセルロースを溶かして糸にしています。同様に絹を溶かして、再び糸にする研究が行われていました。その当時、絹は貴重なものであり、レーヨンが商業化できたので、絹でも可能と考えていたと思われます。文献を調べてみると、方法は書いていませんでしたが、新聞記事にその旨が書かれていたのを見たことがあります。その後、実用化はできなかったのでしょう。
絹を溶かす薬品はいくつか知られていますが、糸に再生した時の強度が著しく弱いか、薬品のコストが高く実用化できなかったのでしょう。しかし、今はバイオの時代。遺伝子を取り出し、特定の生物に絹タンパク質を培養させることは可能です。この場合、天然繊維ではないので、動物繊維にあたりません。レーヨンと同様に再生繊維となるはずです。セルロース系では「再生繊維」の他に「精製繊維(JISの指定用語ではない)」があります。「再生繊維」は、セルロースをセルロース誘導体に変質させて溶解させ、糸にします。一方、「精製繊維」は、セルロースのまま溶解させ、糸にしています。そのため、以下の様になると思います。
①絹タンパクの誘導体を経て糸にするもの:【再生繊維(商標) ●%】 ②絹タンパクの誘導体を経ないで糸にするもの:【分類外繊維(商標) ●%】 |
3)熱可塑性セルロース繊維
セルロースを溶融紡糸(熱で溶かし、糸にする)できる技術が開発されました。(東レ:フォレッセ)これは、どうか考えるべきでしょうか? まず、「植物繊維」は“植物から得る天然繊維の総称(L0204)”なので、「植物繊維」ではありません。次に「再生繊維」は“セルロースやたんぱく質を溶解して再生した繊維(L0204)”と書かれています。となると、製造方法が「再生」か「精製」かが、別れ目になるでしょう。調べてみると、セルロースを誘導体にしており、これで水素結合を少なくし熱可塑性に変えています。となると「再生」と考えることができます。「再生」ではあるけれどレーヨン、ポリノジック、キュプラいずれでもありません。そのため、以下の様になると思います。
【再生繊維(商標) ●%】 |
4)プロミックス
プロミックスは牛乳由来のタンパク質から作られています。タンパク質を溶かして作られる繊維も「再生繊維」であるから、「再生繊維」と思いましたが、牛乳由来のタンパク質だけではなく、アクリロニトリルを加えて作られており、タンパク質を再生しているのではありませんので、合成繊維になります。(現在は生産されていないと聞いております。)
【合成繊維(プロミックス) ●%】 または 【合成繊維(商標) ●%】 |
他に大豆タンパクから作られたい繊維も聞いたことがありますが、今は見ませんね。
5)ソロテックッス
ソロテックス(商品名)は、PTTですが、表示だとポリエステルになってしまいます。
①ソロテックス100%の糸
【ポリエステル ●%】 |
②ソロテックスと綿の混紡
【ポリエステル ●%】 【綿 ●%】 |
いずれも、PTTがポリエステルと表示されます。ただ、PTTの方がポリエステルよりも耐熱温度が低いので、アイロンの指示は、ポリエステルより低めのほうが望ましい。
③PTTとポリエステルのコンジュゲート糸
【複合繊維(ポリエステル) ●%】 |
このように複合繊維の規定を使い表示すると思いますが、複合と言いながら一種類しか書いていません。むしろ、【複合繊維(ソロテックス) ●%】と商標表示の方がわかりやすいのではないでしょうか?
6)複合繊維 ポリエステルを芯に綿を紡績した糸
混用率の試験で綿を溶かして、その比率を出せるので、
【綿 ●%】 【ポリエステル ●%】 |
でもいいですが、複合繊維の規定を使用すれば、この糸が100%の時は、混用率の試験を行わず、【複合繊維(綿、ポリエステル)100%】と表記ができるのでないでしょうか。
白い生地の染色堅ろう度 その2 [07 販売・小売]
以前、「白い生地(染めていない生地)に対する堅牢度試験は、耐光試験と水滴下だけで十分だと思います。」とブログで書きました。(http://sen-i.blog.so-net.ne.jp/archive/c2304872652-1)
それが通じたか、最近、見た試験項目一覧では、
洗濯堅牢度、ドライ堅牢度のところが、「染色してないものは試験不要」と注釈が入るようになっていました。
このブログで、改善されたなら、こんなにいい事はありません。
表示を適正に変えなくてはなりません。 [07 販売・小売]
私にもよくわからないものもあります。微生物に絹タンパク質を合成させ、それを液体にし、紡糸する これは動物繊維か再生繊維か?綿を改質し、熱溶融できるようにし、紡糸する これは植物繊維か再生繊維か? 後日、考えてみました ここ http://sen-i.blog.so-net.ne.jp/archive/201706-1
洗濯の表示方法が変わりました。 [07 販売・小売]
洗濯の表示方法が変わりました。しかし、まだ、新しい記号にお目にかかっていません。少しずつ変わっているのでしょうか?
さて、この写真は、以前に購入したユニクロの製品です。洗濯表示のタグがたくさんついています。
多分、海外でも販売しているため、JISの古い記号とISOの記号を併記する方針だったのだと思います。
このような洗濯タグを一本化できるのですから、海外に売っている企業は、今回の洗濯表示の改正は良かったのかもしれません。
日本国内だけを考えると、昔の記号の方が、馴染み良いです。特に「漢字」を記号にしていますので、分かりやすかったと思います。
洗濯タグについて マフラーにも洗濯タグを必ずつけるようになるのか? [07 販売・小売]
洗濯タグについて マフラーにも洗濯タグを必ずつけるようになるのか?
繊維製品には、洗濯方法を示すタグがついていますが、これは、家庭用品品質表示法に基づいています。
洗濯表示に限らず、以下の4つが表示されます。①繊維の組成(いわゆる混用率、どんな素材が何%か)、②家庭洗濯等取扱い方法(いわゆる洗濯タグ)、③はっ水性、④表示者名及び連絡先
この4つで、①④は、必ずつけることになっています。②③は、繊維製品の種類ごとに決められています。②は大半の繊維製品につけなくてはいけませんが、つける必要のない繊維製品もあります。例えば、上衣、ズボン、スカートなどにはつける必要がありますが、ハンカチ、マフラー、靴下などにはつける必要はありません。ただ、習慣として、後者にも、消費者に洗濯方法を指示するために、タグやシールなので、つけている場合があります。(③はレインコートなど一部のものだけにつける必要あり)
なお、マフラー、帽子について、消費者のトラブルが多く、これらにも洗濯タグを付ける様に改正される見込みです。ただ、使っている方の中には、切っちゃう人、いるんですよねぇ。
参考HP(新聞記事):http://www.asahi.com/articles/ASJC84T0NJC8UTFL00C.html
また、繊維製品ごとに①②③④のどれをつける必要があるかの一覧表は下記(消費者庁のHP)
http://www.caa.go.jp/hinpyo/guide/fiber_top.html
さらに、洗濯タグのつけ方も詳しく決められています
以下、家庭用品品質表示法 洗濯表示 記号表示 より抜粋
(1)記号の適用
・ 記号は、直接製品に記載するか、又はラベル(縫い付けラベルなど)に記載する。
・ ラベルは、少なくともラベルを付ける繊維製品と同程度の家庭洗濯処理及び商業クリーニング処理に耐え得る適切な素材で作成する。
・ ラベル並びにラベルに印字した記号及び付記用語は、容易に読み取れる大きさとし、製品の耐用期間中は判読可能でなければならない。
・ ラベルは、消費者が簡単に分かる箇所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、しっかりと容易に取れない方法で繊維製品に取り付けなければならない。